北海道教育学会会則
第一章 総則
第1条 本会は、北海道教育学会と称する。
第2条 本会は、教育に関する理論的ならびに実践的研究を行い、それによって日本ならびに北海道の教育課題に応えることを目的とする。
第3条 本会の事務局は、北海道大学教育学部内に置く。
第二章 事業
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 会員の研究活動の促進、連絡および共同研究
2 研究会、講演会の開催
3 機関誌その他の出版物の編集・刊行
4 その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第5条 本会の学会年度は、毎年4月1日から翌年の3月末日までとする。
第三章 会員
(会員)
第6条 本会の会員は、次のとおりとする。
1 一般会員
2 学生・院生等会員
第7条 会員は、本会の目的に賛同し、入会に必要な書類を提出し、会費を納付したものとする。
第8条 会員は、次の権利を有する。
1 本会が行う事業への参加
2 役員の選出
3 大会における研究発表
4 機関誌への投稿
第9条 3年以上会費の納入を怠ったものは、会員としての資格を失う。
(入会)
第10条 本会に入会しようとするものは、入会に当たり、会員1名の推薦を必要とする。
第11条 学生・院生等会員は、入会に当たり、在学の予定期間を申告しなくてはならない。
(退会)
第12条 本会を退会しようとするものは、原則として文書により申し出るものとする。
(会費)
第13条 会員は、次の会費を毎年納入しなくてはならない。
1 一般会員 3,000円
2 学生・院生等会員 2,000円
(会費の納入期限)
第14条 会費の納入期限は、当該会計年度の12月末日とする。
第四章 組織および運営
第15条 本会を運営するために、次の役員を置く。
1 会長 1名
2 理事 15名
3 監査 1名
第16条 役員選出に関しては、本会則で定めるほかに「北海道教育学会役員選挙規定」を別に定める。
(会長)
第17条 会長は、会員の中から選出する。
第18条 会長は、本会を代表し、理事会の議長となる。会長に事故ある時は、理事会の推薦により、理事の一人がその職務を代行する。
(理事)
第19条 理事は、会員の互選により選出する。
(監査)
第20条 監査は、本会の会計を監査する。
(任期)
第21条 役員の任期は、2学会年度とする。ただし、再任は妨げない。
2 会長は5期10学会年度を越えて、ひきつづき就任することはできない。
(総会)
第22条 総会は、本会の事業および運営に関する重要な事項を審議・決定する。総会は、本会の最高議決機関である。総会は、会長が招集する。
2 定例総会は、年次大会時に開催する。
3 臨時総会は、理事会の決議、または会員の3分の1以上の記名による要求書の提示によって、会長が招集する。
第23条 定例総会においては、次の事項を承認・決定する。
1 事業の年次報告および会務報告の承認
2 決算および予算の審議・決定
3 翌年次大会開催地および開催時期の審議・決定
4 役員改選年度にあたっては、選挙結果の報告
5 その他
第24条 総会における議事内容は、総会開催前に公表されなければならない。
第25条 総会に議案を提出しようとするものは、議案、提案理由、提案責任者および賛同者の氏名を、総会開催7日前までに、会長に提出しなければならない。
(理事会)
第26条 理事会は、会長が招集し、第二章に定める事業ならびに本会の経理その他についての責任を負い、執行の任にあたる。
第27条 理事の過半数が理事会の開催を要求した場合、会長は、これを招集しなければならない。
第28条 理事会の定足数は、全理事の過半数とする。定足数には委任状を含むものとする。ただし、委任状の数は定足数の3分の1を越えることはできない。
第29条 理事会は、本会の事業および運営のために、別に細則を設けることができる。
(事務局)
第30条 本会の事務を遂行するために、次のもので構成される事務局を設ける。
1 事務局長 1名
2 事務局員 若干名
第31条 事務局長および事務局員は、会長の推薦により、理事会の承認を得て委嘱する。
第五章 会計
第32条 本会の運営に必要な経費は、会費、寄附金およびその他の収入によって支弁する。
第33条 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月末日までとする。
第34条 本会の予算は、理事会が編成し、当該会計年度に属する総会において、審議・決定されなければならない。
第35条 本会の決算報告は、会計監査を経て、翌会計年度に属する総会において、審議・決定されなければならない。
第六章 機関誌編集
第36条 本会に機関誌編集委員会を置く。機関誌編集委員会は、別に定める「北海道教育学会機関誌編集委員会規定」により組織され、機関誌の編集・刊行に関わる業務を行う。
第七章 改正
第37条 本会則の改正は、理事会の議を経て、総会の決議によって行われる。
(附則)
1 本会則は、2000年3月17日に改正し、2000年4月1日より施行する。
2 第13条1項、2項は2011年3月21日に改正し、2012年1月1日より発効する。
3 第15条2項は2017年3月5日に改正し、2018年4月1日に施行する。
0 件のコメント:
コメントを投稿